不貞行為(不倫・浮気)の相手から予想される反論
内容証明郵便、裁判によって慰謝料請求をした場合、浮気相手から以下のような反論をされることが予想されます。
①「不倫・浮気なんてしていない」
そもそも不貞行為は行っていないとの反論です。相手方が事実関係を認めない場合には、慰謝料請求をする側で不貞行為の事実を立証しなければなりません。訴訟提起に際しては入念に証拠を集めておくことが必要です。
②「既婚者であることは知らなかった」「独身だと思っていた」
配偶者が「自分は独身だ」と言って不貞行為を行っていた場合、相手に家庭を破壊する意思が認められないので、不法行為が成立せず、慰謝料請求が棄却される可能性があります。ただし、これは言い訳としていってくることも多いですので、携帯電話のメールなどから、既婚者であることを認識しているかのような記載が見つかれば、浮気相手の主張に理由がないことを証明できます。
③「妻(夫)との夫婦関係は破綻していると言っていた」「妻(夫)とは別居して、離婚の話合いをしていると言っていた」
長期の別居等により、既に夫婦生活の実態がなくなった後に行われた不貞行為の場合には、そもそも不貞行為によって夫婦関係が破綻したとは言えないため、慰謝料請求が認められない場合があります。
慰謝料請求をすると、相手方から上記のような反論がある可能性があります。相手方の言い分にも一定の理があると思われる場合には、必ずしも判決には拘ることが得策ではない場合もあります。そのような場合には和解による解決も検討するべきでしょう。
不貞行為(浮気・不倫)の相手へ慰謝料請求するために必要な条件についてのリンク
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